2016年天皇明仁の生前退位のビデオメッセージ(安倍政権との攻防の結果による)から、国会を巻き込んで天皇代替わりの法律(「天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29 年法律第 63 号))が成立し、2019年4月30日明仁退位、5月1日徳仁即位との政治日程が決まりました。時代錯誤の新元号は4月1日に発表予定となりました。
そもそも元号制度は、戦後の日本国憲法の下で許されるのでしょうか?
1950年には元号廃止法案が検討され、国会や学者のあいだでは元号廃止論が有力でありました。1979年元号法が制定されました。これらの議論の経緯も振り返る必要があります。昭和から平成への天皇代替わりのときの民衆に対する順応強制(=翼賛体制)という状況を振り返り、「象徴天皇」が持つ強力な政治的影響力=国民支配力を再考する必要があります。天皇明仁による譲位の決行の問題点を、「真の民主主義の確立」という視点から問い直す必要があります。
日本に「民主主義」を根づかせるためには、日本国憲法の第一章に天皇を封じ込め、象徴天皇制(=天皇の「公的行為」、「象徴行為」)の拡大を許さず、日本国憲法第二章の改憲を阻止し、憲法前文の理念と第二章九条の両方の具体化をめざす運動を創らなければなりません。
そのような問題意識を持ちより県内各地で連携し、ヒロシマの運動に何が必要かを討論し行動します。